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横浜地方裁判所 昭和42年(む)21号 決定 1967年1月31日

被疑者 田中喜一郎 坂田利一

決  定 <被疑者氏名略>

右両名に対する弁護人藤原修身から準抗告の申立があつたので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

検察官は、被疑者田中喜一郎、同坂田利一の両名とその弁護人藤原修身とに対し昭和四一年一月三一日午後七時から同日午後九時までの間、各別に、被疑者一名につき継続して一〇分間、それぞれ接見させなければならない。

横浜地方検察庁板山隆重検事が昭和四二年一月三一日被疑者田中喜一郎、同坂田利一と弁護人藤原修身との各接見を拒否した処分を取消す旨の申立は、これを棄却する。

理由

本件準抗告申立の趣旨及び理由は、申立人提出の準抗告申立書を引用する。

当裁判所は検察官の意見を聞いたうえ、一件捜査記録を検討するに、申立人主張のとおり被疑者田中喜一郎、同坂田利一の両名は現在勾留され、且つ昭和四二年一月三〇日いずれもその勾留延長の裁判があつたことが認められ、以上の事実よりするときは右裁判に対する勾留理由開示請求並びに準抗告申立のための申立人の被疑者両名に対する接見までも拒否する検察官の処分は、その範囲において弁護人の活動を著しく制限するものと考えるので、以上の範囲において弁護人の申立は理由があるが、その余の申立については、その趣旨が相当でないので主文のとおり決定する。

(裁判官 藤枝忠了)

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